健康増進法が一部改正され、2020年4月1日から、多くの施設において、屋内は原則禁煙になりました。今回はこの改正健康増進法の受動喫煙対策について、電子タバコはどうなるか、どの施設が屋内禁煙の対象となるのかなど、わかりやすく解説していきます。
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改正健康増進法・受動喫煙対策のルールは4つ
ルールは大きく4つあり、
- 屋内の原則禁煙
- 20歳未満の方は喫煙エリアへ立ち入り禁止
- 喫煙室設置
- 喫煙室への標識提示義務づけ
と定められており、違反は罰則の対象となることもあります。
電子タバコはどうなる?
今回の改正健康増進法におけるタバコは、紙巻タバコ、葉巻タバコに加え、加熱式タバコも含まれます。IQOSやglo、プルームなども含まれています。
屋内禁煙の対象施設は?
多くの施設において、屋内禁煙となるが、対象となる施設は、
- 多数の利用者がいる施設
- 旅客運送事業船舶
- 旅客運送事業自動車・航空機
- 鉄道
- 飲食店
- 学校
- 病院
- 児童福祉施設
などとなっている。
20歳未満の人は喫煙エリア立ち入り禁止・標識の提示
20歳未満の方は屋内屋外を含め、全ての喫煙エリアへの立ち入り禁止、従業員の場合も含むとされています。
喫煙可能な設備のある施設は、施設に喫煙室があることを示す標識を提示することが義務付けられており、提示しない場合や、紛らわしい標識の提示、標識の汚損などは罰則の対象となります。
喫煙室の設置が認められる場合
喫煙室は4種類あり、
- 喫煙専用室
- 加熱式タバコ専用喫煙室
- 喫煙目的室
- 喫煙可能室
の4つに分けられる。それぞれの違いは、
喫煙専用室とは、タバコの喫煙可能、飲食の提供不可。
加熱式タバコ専用室とは、加熱式タバコのみ喫煙可能、飲食の提供可能
喫煙目的室と喫煙可能室は、タバコの喫煙可能、飲食の提供可能で、
喫煙目的室は、特定事業目的施設(シガーバー、タバコ販売所、公衆喫煙室)に限定され、喫煙可能室は、既存特定飲食提供施設に限定されます。
受動喫煙防止条例(東京都)とは
東京都では、さらに受動喫煙を防止するために基準がより厳格である、受動喫煙防止条例が施行されます。受動喫煙防止条例は、家族経営や従業員がいない店舗のみ例外として喫煙が可能となります。