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コロナウイルスの傷病手当の申請について非正規労働者はどうなる?

新型コロナウイルスの感染拡大により、企業の対応はどうなるのでしょうか?もし、新型コロナウイルスに感染してしまい、働けなくなり、休業することになった場合、賃金はどうなるのか、傷病手当金のことについてまとめてみました。

新型コロナウイルス感染での休業は傷病手当金がもらえる場合がある

新型コロナウイルスに感染した場合は、休業手当がもらえるのでしょうか?

休業手当は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」かどうかによって、支払いの有無が決まります。「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは、客観的に使用者として行うべき最善の努力を尽くしてもなお就業不能であったかどうかによります。発熱の程度や咳があるかなどで、一律に領導者を休ませるような場合は休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。

また、新型コロナウイルスに感染していない場合でも、感染が疑われるような場合は、出社を控えて、自宅勤務にするなどして、休業を回避させる必要があるます。予防措置としての休業も休業手当の対象となることがあります。

傷病手当金の支給条件とは

新型コロナウイルスに感染した労働者が、都道府県知事が行う就業制限により休業する場合、休業手当の対象となる「使用者の責に帰すべき事由による休業」として扱われませんが、傷病手当金が支給される場合があります。条件は以下の4つです。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

非正規雇用でも傷病手当はもらえる?有給はどうなるか

新型コロナウイルスに感染した場合、(病気になって働けなくなった場合)非正規雇用の人たちで有給が使えない場合や、すでに有給を使い果たしてしまっている場合、仕事を休んだら、収入が減ってしまいますよね。

しかし、欠勤扱いでも、収入を補填してくれる健康保険の「傷病手当金」というものがあります。

傷病手当金がもらえる条件は先ほども説明したように以下の4つの条件です

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金っていくらもらえるの?

上記の条件を満たしていた場合、傷病手当金が健康保険から支給されるのですが、いくらもらえるのでしょうか。

1日当たりの給与に相当する額の3分の2が1日単位でもらえます。少し少なくはなりますが、全くもらえないよりは、生活の足しになるのでありがたいですね。

新型コロナウイルスに感染した場合の傷病手当金に関するみんなの反応・意見

まとめ

新型コロナウイルスに感染して会社を休んだ場合は、新型コロナウイルスが会社の責任ではないため、休業手当ではなく、健康保険の傷病手当金が1日の給与の3分の2支払われる。

社会保険に入っていない非正規雇用の人たちのための傷病手当は新型コロナウイルスに感染したと確定しないと支給されないため、予防のために自宅待機ということができないという難点があります。

 

 

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